生活のスタイルを日記にしたためました。

2009年1月2日金曜日

やっとはじまった。

消費者が安心して住宅を購入できる環境を整備する特定住宅瑕疵(かし)担保責任履行確保法が2009年10月1日に全面施行される。
 05年に発覚した耐震強度偽装事件を受け、住宅に欠陥があった場合に確実に補修される制度を導入、購入者保護を強化するのが柱だ。ただ、住宅業界などからは負担増による経営への悪影響を懸念する声も聞かれる。
 09年10月1日以降、売り主は新築の戸建て住宅や分譲マンションなどを引き渡す際、専門保険加入か、法務局への保証金供託のいずれかを選ぶ必要がある。引き渡しから10年以内に欠陥が見つかった場合に売り主が補修する責任を果たせるよう、資金を確保しておくのが狙い。売り主が倒産しても、購入者が保険金や保証金から補修費を賄うことが可能だ。

 現行の法律は、新築物件の売り主に対し、建物の主要構造部分で欠陥が発覚した際、10年間は無償修理などの責任を負うよう定めている。しかし、耐震強度偽装事件では、被害に遭ったマンション住民が、販売会社の破産で補償されず、建て替えなどの負担を抱え込まされた。国土交通省は事件の反省を踏まえ、「消費者の不安を払しょくしたい」と新制度の意図を説明する。
保険料は戸建て住宅で1戸当たり6万-8万円程度の見通し。供託する場合は50-100戸で7000万-1億円となる。このため、経営環境が厳しい住宅・不動産業界からは、「新制度は中小事業者を淘汰(とうた)しかねない」との見方もあり、国交省は保険料割引制度の周知などで混乱を回避したい考えだ。

家は一生に一度の大きい買い物だからこの措置はいい。僕は建築に携わっている立場だから、ますます手が抜けない。

0 件のコメント: